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PMメンタ-・プログラムII FAQ集本プログラムにおいて、予想される質問、及び、回答を作成しました。 1.対象となる企業/機関についてのFAQQ1. 研修に関して専任の担当者が居ないのですが、申請可能でしょうか?A1.申請プログラムに関する運営管理責任者が居れば、申請可能です。 Q2. 運営管理責任者は必ずPMI東京支部メンバーでなければならないのですか?A2.本プログラムの実施要件ですので、PMI東京支部に参加してください。 2.プログラムについてQ1.メンタリングプログラムは、期間終了後自動延長可能ですか?A1.自動延長は認めていませんので、つど申請をお願いします。 また、活動期間が1年以上にわたる場合も、有効期間は1年までとしますので、 Q2.プログラムに参加するメンティーが5名を超過したのですが、承認されるでしょうか?A2.基本的にはメンティーが5名を超える場合、サブメンターを置くなどして、人数要件を満たしてください。サブメンターであっても、メンターと同様の資格要件が必要です。 Q3.プログラムの期間中、PMI東京支部は何かするのですか?A3.PDUを発行する責任上、必要に応じ申請書通りにプログラムが実施されているか、をモニタリングします。また原則として、メンター期間内に一度現地調査をします。 3.メンター・メンティーについてのFAQQ1. メンター要件でPMP資格に準ずるスキル・経験・見識を保有しているものとありますが、具体的にご説明ください。A1.申請の際に、PMI東京支部で審査しますが、高度教育機関(大学または大学院)でPMに関連した研究・講義を行っている教員、ITコーディネータ、技術士、公認情報システム監査人、税理士、公認会計士、中小企業診断士、高度情報処理資格等の保有者、あるいは企業でのPM実践を積んだPMリーダー、マネジャーで申請プログラムのメンタリング・テーマに沿った専門性を有している方々が対象となります。 Q2.メンターはPMI東京支部メンバーである必要はありますか?A2.メンター、メンティーともPMI東京支部のメンバーである必要性はありません。但しPDU認定対象はPMI東京支部メンバーに限ります。 Q3.サブメンターの資格要件を教えてください。A3.サブメンターであってもメンターと同様の要件を必要とします。 4.PDUについてQ1.PDUは誰が発行するのですか?A1.PMI東京支部が証明書を発行します。 Q2.PDU取得に関して取得上限はありますか?A2.発行されるPDUは「第3類-REP」に属しますので、取得の上限はありません。メンタリング時間に応じて、発行されますので、PMP資格更新要件のPDUをこのプログラムで取得することも可能です。 5.プログラムに参加する費用についてQ1.社内で開催されるプログラムに参加するために必要となる費用を教えてください。A1.ケースにより異なります、PMI東京支部に問い合わせ下さい。 6.プログラム計画に変更が発生した場合基本的には予定通り実施していただきますが、やむをえない事情が発生した場合相談してくださ 7.その他PMメンタープログラムⅡに関する問い合わせ先PMI東京支部事務局メンタープログラムⅡ担当(info@pmi-tokyo.org) 以上 |
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